2014年12月09日

クリスマスと知的財産

管理部門・士業の転職

もう少しでクリスマス!街にはクリスマスソングが流れ始めついつい浮かれた気持ちになってしまいますね。そんなわけで、今回のリーガルトピックではクリスマス関連の著作権及び商標について調べてみました。

クリスマスソングと著作権

「著作権」とは、簡単に言うと、著作物を利用しようとする者に対して、著作権者が利用を認めたり、禁止したりできる権利です。したがって、私的使用のための複製といった著作権法で認められている例外を除いて、著作物を利用する際には著作権者の許諾を得る必要があります。著作権を侵害してしまった場合、損害賠償請求や差し止め請求の対象となり、故意に侵害した場合には懲役刑や罰金刑等の刑事罰を科される可能性もあります。

著作権の対象には音楽著作物も入りますので、クリスマスソングを利用する場合も著作権者の許諾が必要となります。
著作権の保護期間は、原則として著作者の生存期間及び著作者の死後50年までですので、クリスマスソングを商用で利用する場合は、保護期間が終了しているか否かを調べた方がいいでしょう。ちなみに、良く街やお店の中で流れているクリスマスソングのうち、赤鼻のトナカイ、サンタが街にやってくる、ホワイトクリスマス等は、まだ著作権の保護期間が終了していません。

クリスマス関連の商標

「商標」とは、事業者が、自己(自社)の取り扱う商品・サービスを他人(他社)のものと区別するために使用するマーク(識別標識)を言います。もし、こうした商標が他者から侵害された場合、商標権者は、権利を侵害する者に対して、侵害行為の差し止め、損害賠償等を請求できます。

大事なもの、利益になるものは守りたいと思うのが人の常。
ある意味、商標出願の数は、その商標に対する企業の関心、ひいては国民の関心のバロメーターであると言えます。そこで、現在「クリスマス」というキーワードを含む商標がどのくらい出願・登録されているかを、特許庁の特許電子図書館で調べてみました(称呼による検索)。

結果は、79個でした。

(なお、出願・登録されている商標の内容に関しては、クリスマスホワイト(食用油脂,乳製品)、クリスマスdeスイートコーン(とうもろこし)、クリスマスパイス\CHRISTMASPICE(香辛料)等のような、飲食物関連の商品が多い傾向にありました。)

これだけだと多いのか少ないのか分かりづらいと思いましたので、その他の代表的なイベントも検索してみたところ、「ハロウィン」が120個、「バレンタイン」が105個、「タナバタ」(七夕)が26件、「ヒナマツリ」(雛祭り)が24件、「ハハノヒ」(母の日)が7件、「チチノヒ」(父の日)は6件でした。

カタカナ系の行事の方が、全体的にひらがな系の行事よりも商標出願数が多く、カタカナ系の中では、クリスマスよりもハロウィンやバレンタインの方が多いという結果になりました。最近のハロウィンイベントの盛況ぶりを見ると、この結果には説得力を感じます。

クリスマスとはいえ、著作権や商標権を侵害してしまった場合には法的責任を追及される危険性があります。知的財産に関わる人間にとっては、クリスマスはあまり浮かれてばかりはいられない時期なのかもしれません。

(文/キャリアアドバイザー 山崎雅彦)

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