【コラム】司法書士が始めた「黒歴史抹消サービス」は、弁護士の業務になるのか!?
【コラム】司法書士が始めた「黒歴史抹消サービス」は、弁護士の業務になるのか!?
2017/02/08
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最近、人に知られたくない自分の恥ずかしい過去のことを「黒歴史」と呼ぶことがあります。
もともとは、アニメ作品の中で過去の封印された歴史のことを指していましたが、転じてインターネット上では上記の意味を指す、いわゆるネット用語として広まっているようです。
そんな黒歴史に関するサービスを司法書士の方が始めたことが、大きな話題となっています。要は黒歴史を消してもらうサービスなのですが、司法書士だけでなく弁護士も可能な業務内容なので、もしかしたら今後、このような相談が舞い込んでくるかもしれません。
コレクションやデータの処分を請け負う
まずは、話題となった黒歴史抹消サービスがどのようなものなのか紹介します。
「亡くなった後で見られたくないデータやグッズを、家族に知られないように処分する」ことがコンセプトのようです。サービス内容は「データの消去」「グッズの処分」の2つが大きな柱となっています。
データの消去は、外付けハードディスクドライブを含めたハードディスクの全てのデータと、SNSの投稿データ(3アカウントまで)のデータについて対応しています。
パソコンやSNSのパスワードが第三者に知られることなく、確実に自分の知られたくない過去を消してくれるのがメリットです。
グッズの処分は文字通りフィギュアや同人誌、写真集など、他人には見られたくないコレクションの処分を請け負うサービスです。ただし量に制限があり、ゆうパックの箱の中サイズまでが通常料金。それ以上は別途料金が発生する仕組みになっています。
どちらのサービスも、依頼者が亡くなった際には親族から連絡をもらわなくてはいけませんし、依頼者の部屋に入らないといけないので、事前に親族の同意書が必要になるそうです。
弁護士でも黒歴史の業務は行える!
上記で紹介したサービスは「黒歴史」というネット用語を前面に掲げていることから、斬新な印象が持たれていますが、要は遺言の管理や財産管理等委任契約、死後事務委任契約のことです。財産管理等委任契約とは、財産の管理や生活上の事務を第三者に委任するための契約。死後事務委任契約とは、自分が亡くなった後の事務を第三者に委託する委任契約をいいます。当然ながら、法律に関するすべての業務を行うことができる弁護士は、このような依頼を受けることが可能です。
さらに、弁護士なら依頼者が削除してほしい、インターネット上にある無断掲載の画像や、誹謗中傷、個人情報などに対する削除請求や発信者情報開示請求ができます。削除請求はインターネットの掲示板やWebサイト、ブログ、SNS などの運営者に、裁判上の手続きを利用して行うことができます。発信者情報開示請求は、インターネットでの投稿者を特定する手続きが行えます。
死後はプライバシーがないとはいえ、手紙や日記、写真など身近な人でも見せたくないこともあります。終活やエンディングノートなども最近ではポピュラーな言葉になりましたが、ポピュラーになったということは、死後のことを考えて身辺整理をする人が増えているということです。今回の黒歴史抹消サービスは、「黒歴史」という言葉の目新しさから注目を集めているサービスですが、もしかしたら今後は多くの弁護士が、こういった依頼に対応することになるかもしれません。
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